○柴田町農村環境改善センター規則

昭和58年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町農村環境改善センター条例(昭和58年柴田町条例第8号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、柴田町農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則2・令2規則26・一部改正)

(使用の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づき、センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前から前7日までに柴田町農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

3 申請者がセンターを使用する場合に、特別の設備を設けようとするときは、その設備内容を記載した書面を申請書に添えて申請し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(令2規則2・一部改正、令2規則26・旧第4条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書が提出されたときはこれを審査し、適当と認めた場合には、柴田町農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用するときは、前項の使用許可書を職員に提示しなければならない。

(令2規則26・旧第5条繰上)

(使用の変更)

第4条 使用者は、使用の内容を変更しようとするときは、その旨を町長に申し出てその許可を受けなければならない。

(令2規則2・一部改正、令2規則26・旧第6条繰上)

(使用料の返還)

第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 全額

(2) 使用者が使用日前7日までに使用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定に基づき使用料の還付を受けようとする者は、柴田町農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(令2規則2・一部改正、令2規則26・旧第7条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第6条 センターの使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設、設備及び器具等以外のものを使用しないこと。

(2) 入場人員は、収容人員を越えないこと。

(3) センター及びその敷地内の秩序を維持するため、必要な整理員を置くこと。

(4) 施設、設備及び備品等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で飲食をしないこと。

(6) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯し、又は連行しないこと。

(8) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(令2規則2・一部改正、令2規則26・旧第8条繰上)

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が使用料を納入期限までに納入しなかったとき。

(4) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 前項の規定により使用を取り消し、又は停止するときは、センター使用中止命令書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

3 町長は、第3条の規定による許可をした場合において、災害等のやむを得ない事情が生じた場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(令2規則2・追加、令2規則26・旧第9条繰上・一部改正)

(職員の立入り)

第8条 職員は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のセンターの施設内に立ち入り使用者に対し必要な指示を行うことができる。

(令2規則2・旧第9条繰下、令2規則26・旧第10条繰上)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第12条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)にセンターの管理を行わせる場合においては、第2条第3条第1項第4条第5条第2項及び第7条第1項及び第3項中「町長」とあり、第3条第2項中「職員」とあり、並びに様式第1号から様式第4号までの規定中「柴田町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)第7条第1項第3号及び様式第1号から様式第3号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(令2規則26・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2規則2・旧第10条繰下、令2規則26・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定中使用に関する部分の適用については、センターの供用開始の日から施行する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に許可を受けた使用及び使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町農村環境改善センター規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町農村環境改善センター規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(令2規則2・令2規則26・一部改正)

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(令2規則2・令2規則26・一部改正)

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(令2規則2・令2規則26・一部改正)

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(令2規則2・追加、令2規則26・一部改正)

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柴田町農村環境改善センター規則

昭和58年3月17日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)