○柴田町有乳用雌牛並びに肉用雌牛貸付及び譲与等に関する規程
昭和42年3月25日
規程第3号
第1条 柴田町畜産振興条例(昭和37年柴田町条例第160号)に基づき、町が貸付した雌牛及びその果実の譲渡または譲与については、この規程の定めるところによる。
第2条 貸付する種畜は、乳用牛にあっては生後6ケ月以上、肉用牛にあっては生後5ケ月以上のものとする。
(飼育管理の委託)
第3条 貸付を受けることのできる者は、次に掲げるものとする。
(1) 町内農業者にして家畜の改良増殖を目的とし、飼育に要する飼料の大部分をその栽培する飼料作物により自給する見込確実であり、誠意努力するものでなければならない。
(2) 優秀な種畜生産者又は酪農を行なうとする者で、町長が適当と認めた者
(委託期間)
第4条 種畜の貸付期間は、6年以内とする。
2 町長は、牛の改良または増殖を図るため特に必要があると認めるときは、前項の期間を延長し、または貸付期間中であっても種畜の目的を達し得ないと認めたときまたはこの規程に違反したときは、町長は、種畜の返納を命ずることがある。ただし、必要があると認めたときは、委託期間を延長することができる。
(雌牛の納付及び譲与)
第5条 飼育管理の委託を受けたものは、委託期間中に生産した雌牛で町長の指定したもの1頭を町に納付しなければならない。
2 肉用牛にあって、第1産仔、第2産仔が雄であっても町長が特に納付を指定したとき、管理者は当該仔牛を町に納付しなければならない。この場合、町長は、当該雄仔牛を売渡し、その売渡額をもって雌仔牛を購入し、希望する農家に貸付するものとする。ただし、この際生じた差額(残額)を町に納入しなければならない。
3 町長は、前項の規定による納付があった場合において受託者がこの規定に従い委託を受けた雌牛を飼育管理したと認めるときは、受託者に譲与する。
4 第1項の規定による納付は、町長の指定する期日及び場所において行なわなければならない。
5 飼育管理者は、雌仔牛を納付したるといえども雌仔牛の生産があったときは、貸付期間中は、町長の指示に従わなければならない。
6 前項の規定のほか、当該雌仔牛は、町において買上げることもある。
4 町長は、必要があると認めるときは、前3項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して文書により諾否を申請者に通知する。町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、条件を付して承諾することがある。
(受託者の義務)
第11条 受託者は、飼育管理の受託を受けた雌牛について善良なる管理者の注意をもって、管理を行なうとともに、飼料作物を栽培してこれにより飼料の8割を自給しなければならない。
2 受託者は、本規程第3条の趣旨をよく理解して乳牛並びに和牛本来の当然具備すべき個体を維持するよう努力するものとする。
3 受託者は、貸付を受けた当日家畜共済保険に加入させなければならないが、この場合の共済金額は、80,000円とする。
4 受託者は、誓約書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
第12条 受託者は、町長が雌牛の飼育管理について必要な事項を命じたときは、これに従わなければならない。
2 受託者は、町長が雌牛の飼育管理の委託を受けた雌牛につき台帳(様式第5号)を備えて、これに必要な事項を記載しなければならない。
3 受託者は、飼育管理の委託を受けた雌牛に、これと異った品種の種付(家畜人工授精)を行なってはならない。
4 受託者は、飼育管理の受託を受けた雌牛につき、盗難、失踪または疾病、死亡その他重大な事故があったときは、その状況を文書(様式第6号)で町長に報告しなければならない。
5 受託者は、飼育管理を受けた雌牛の飼料とする飼料作物の栽培状況及び牛乳の生産数量を町長から要請されたときは、文書(様式第7号)で町長に報告しなければならない。
(受託者の賠償責任)
第13条 受託者は、飼育管理の委託を受けた雌牛について、盗難、失踪、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故がその者の責に帰すべき理由によるものであるときは、町に対し町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(違反処分)
第14条 町長は、受託者がこの規程に違反したときは、飼育管理を委託した雌牛の返納を命ずることがある。
2 前項の規定による雌牛の返納は、町長の指定する期日及び場所において行なう。この場合において返納する日までの飼育管理費は、当該農家の負担とする。
(費用負担)
第15条 第3条の規定により委託する雌牛の納付に関する一切の費用は、受託者の負担とする。
(繁殖障害牛の処置)
第17条 管理の委託を受けている雌牛が繁殖障害により受胎不能となったときは、速やかに町長に申出なければならない。
2 町長は、前項の申し出があった場合、町長の指名する獣医をして精密検診を行ない、その結果を診断書化して管理者に示さなければならない。
3 前項による診断書が管理者の責任に帰すべきものでないとき、町長は、当該牛のその時点における状態(肉付と技肉相場)を調査のうえ、適当な時期に廃用処分の手続きをとらなければならない。
第19条 規程第3条第1項、第2項によって委託を受けた者が、その後農業経営の変化により委託された乳用雌牛及び肉用雌牛の飼養管理不可能となり、当該雌牛を町に返納する場合、その時点までの費用経費については、町は負わない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第7号 略