○柴田町畜産振興条例

昭和37年6月28日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、酪農事業並びに肉牛生産事業の育成振興を促進するため優秀な種畜を導入して改良増殖を図り、生産力を増大すると共に農業経営の改善と、農家経済の安定向上に資するを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「畜産事業」とは、乳牛及び肉牛を主体とした個々又は団体が行なう事業をいう。

(事業の内容)

第3条 第1条に規定する目的達成のため、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 町有種畜の貸付事業

(事業の期限)

第4条 この事業は、昭和37年度から当分の間実施するものとする。

(貸付)

第5条 第3条第1項に掲げる事業に必要な経費につき、毎年度予算の範囲内において乳牛及び肉牛を導入し、現物を貸付するものとする。

(貸付範囲)

第6条 本事業を遂行するために柴田町酪農組合並びに柴田町肉牛生産組合の意見等を参考に希望農家に貸付するものとする。

(借受申請)

第7条 第3条第1号の事業を希望する農家は、規程第6条の様式により町長に申請するものとする。

第8条 この条例に定めるものの外、必要な事項の運用に関しては、規程の定めるところによる。

1 この条例は、昭和37年4月1日より施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

柴田町畜産振興条例

昭和37年6月28日 条例第160号

(昭和42年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和37年6月28日 条例第160号
昭和42年3月25日 条例第13号