○柴田町農林業事業に関する分担金徴収条例施行規則

昭和60年12月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町農林業事業に関する分担金徴収条例(昭和60年柴田町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(賦課基準)

第3条 条例第5条第1項に規定する分担金の額の算定となる土地の地積は、登記簿によるものとする。

2 町長は、前項の規定により難いと認めるとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法による。

(分担金の通知及び納入)

第4条 条例第5条第2項の規定による納付すべき分担金の額及び納付期日の通知並びに分担金の納入は、農林業事業分担金納入通知書(様式第1号)による。

(分担金の納期)

第5条 条例第6条の規定による分担金の納期は、当該事業年度の属する3月末日までとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第7条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、農林業事業分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その可否について決定し、農林業事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第3号)により当該受益者に通知する。

(分担金の減免)

第7条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、農林業事業分担金減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めたときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その可否について決定し、農林業事業分担金減免決定通知書(様式第5号)により当該受益者に通知する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

様式(略)

柴田町農林業事業に関する分担金徴収条例施行規則

昭和60年12月25日 規則第10号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和60年12月25日 規則第10号
平成18年3月30日 規則第14号