○柴田町農林業事業に関する分担金徴収条例施行規則
昭和60年12月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町農林業事業に関する分担金徴収条例(昭和60年柴田町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課基準)
第3条 条例第5条第1項に規定する分担金の額の算定となる土地の地積は、登記簿によるものとする。
2 町長は、前項の規定により難いと認めるとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法による。
(分担金の納期)
第5条 条例第6条の規定による分担金の納期は、当該事業年度の属する3月末日までとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式(略)