○柴田町農林業事業に関する分担金徴収条例

昭和60年12月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、柴田町農林業事業の施行に関し、分担金の賦課、徴収について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 分担金徴収の対象事業は、次に掲げる補助事業とする。

(1) 農道に関する事業

(2) 林道に関する事業

(3) 農業用施設の災害防止に関する事業

(4) 農村総合整備モデル事業

(5) 新農業構造改善事業

(分担金の徴収を受ける者)

第3条 分担金の徴収を受ける者は、当該事業の施行により利益を受ける土地の所有者及び使用者並びに農業用施設の利用者(以下「受益者」という。)とする。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、第2条に掲げる事業ごとに、必要経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内で、予算により定める。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 各受益者の分担金の賦課については、受益面積、受益者数等により定める。

2 分担金を賦課したときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、普通徴収の方法により徴収するものとする。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、別に定める。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、受益者が災害、その他の理由により、当該分担金を納付することが困難であると認めたときは、徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柴田町農林業事業に関する分担金徴収条例

昭和60年12月25日 条例第17号

(昭和60年12月25日施行)