○柴田町農業委員会会議規則

昭和31年4月1日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条の規定に基づき、柴田町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28農委規則1・一部改正)

(会議の招集)

第2条 会議は会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるとき招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき

(2) 柴田町長が諮問したとき

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、町役場の掲示場に掲示して公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ、互選により定めた委員がその職務を代理する。

(審議事項の制限)

第5条 会議は第3条第1項の規定により、通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平28農委規則1・一部改正)

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじ・・で定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第9条 委員は、出席委員の2分の1以上の同意を得て、議案として審議すべき動議を提出することができる。

(議事参与の制限)

第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供する。

(会議の公開)

第14条 会議は公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険な物を所持している者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において談笑その他会議を妨害する行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は、昭和31年4月1日より施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

柴田町農業委員会会議規則

昭和31年4月1日 農業委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)