○柴田町保健センター規則

昭和61年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町保健センター条例(昭和59年柴田町条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、柴田町保健センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(事業)

第3条 センターは、条例第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) その他町民の健康づくりに関すること。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第17号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

柴田町保健センター規則

昭和61年3月28日 規則第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和61年3月28日 規則第12号
平成元年12月25日 規則第17号
平成13年9月20日 規則第22号
平成15年1月17日 規則第3号