○柴田町保健センター規則
昭和61年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町保健センター条例(昭和59年柴田町条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、柴田町保健センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更することができる。
(事業)
第3条 センターは、条例第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康相談に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 健康増進に関すること。
(5) その他町民の健康づくりに関すること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。