○柴田町保健センター条例
昭和59年3月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保健センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。
2 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柴田町保健センター | 柴田町船岡中央二丁目3番45号 |
(管理及び運営)
第3条 町長は、保健センターの適切な管理及び運営を行うため、必要と認めるときは、柴田町健康づくり推進協議会の意見を聴くものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。