○柴田町敬老祝金等支給条例施行規則
平成3年12月25日
規則第18号
柴田町敬老金等支給条例施行規則(昭和50年柴田町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、柴田町敬老祝金等支給条例(平成3年柴田町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) その他の親族(子、孫、又は兄弟姉妹でその者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた者)
3 同順位者が2人以上あるときは、そのうちの1人のした請求は全員のため、その全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。