○柴田町敬老祝金等支給条例
平成3年12月25日
条例第30号
柴田町敬老金等支給条例(昭和50年柴田町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金及び敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)を支給して長年の社会的貢献に対して感謝と敬老の意を表し、併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(敬老祝金等の支給)
第2条 町長は、毎年4月1日から翌年3月31日までに88歳の年齢に達し、かつ、当該年の4月1日現在において柴田町に住所を有する者(以下「権利を有する者」という。)に対し、敬老祝金として10,000円を支給する。
2 町長は、柴田町に住所を有し、100歳に達した者に対し、敬老祝品を贈る。
(認定)
第3条 町長は、住民基本台帳等により権利を有する者を認定する。
(敬老祝金の支給の特例)
第4条 敬老祝金を受ける権利を有する者が、支給日までに死亡したときは、その者に支給すべき敬老祝金をその者の遺族に対して支給する。
2 前項に規定する遺族の範囲及び敬老祝金を受ける順位は、規則で定める。
(支給期日)
第5条 敬老祝金の支給日は、行政区が開催する敬老会の日とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、支給日でない日においても支給することができる。
(譲渡等の禁止)
第6条 敬老祝金等を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度に支給する敬老祝金に関する経過措置)
2 平成24年度に支給する敬老祝金に限り、改正後の柴田町敬老祝金等支給条例第2条第1項中「毎年4月1日から」とあるのは「平成24年1月1日から」とする。