○柴田町障害児通園施設規則
昭和50年6月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町障害児通園施設条例(昭和50年柴田町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 柴田町障害児通園施設(以下「施設」という。)の定員は、20人とする。
4 施設に通園する児童の保護者が、児童を退園させようとするときは、柴田町障害児通園施設退園届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(児童及び保護者の通園)
第4条 児童発達支援を受ける児童は、保護者とともに通園しなければならない。
(開園時間及び休園日)
第5条 施設の開園時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 施設の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 町長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開園時間及び休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の柴田町児童デイサービス施設規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町障害児通園施設規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則10・一部改正)