○柴田町障害児通園施設条例
昭和50年6月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町障害児通園施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 心身の発達について支援を必要とする児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うため、施設を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むつみ学園 | 柴田町大字富沢字青木町6番地2 |
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)
(2) 生活等に関する相談及び助言
(3) その他児童の心身の発達に必要とする支援
(平26条例16・一部改正)
(対象者)
第4条 施設に通園することができる者は、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けている児童(小学校就学の始期に達するまでの者に限る。)の保護者及びその児童とする。
(児童発達支援の手続)
第5条 施設に通園して児童発達支援を受けようとする児童の保護者は、町長の承諾を受け、町長と児童発達支援に関する契約を締結しなければならない。
(使用料)
第6条 児童発達支援を受ける児童の保護者は、法第21条の5の3第2項に規定する障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第37号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の柴田町児童デイサービス施設条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町障害児通園施設条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。