○柴田町児童館規則

平成11年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町児童館条例(昭和41年柴田町条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 町長が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらずこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(対象児童)

第3条 児童館を使用することができる者は、町内に居住する児童とする。

(使用停止)

第4条 館長は、児童が感染症にかかり、若しくはそのおそれがあるとき、又は他の児童の遊びに妨げがあると認められるときは、当該児童の使用を停止させることができる。

(保護者との連絡)

第5条 館長は、児童の健康及び行動について必要と認めるときは、保護者に連絡し適切な措置をとるものとする。

2 館長は、施設内において児童の事故が発生したときは、直ちに保護者への通報等適切な措置をするとともに、上司に報告しなければならない。

(使用の特例)

第6条 児童館は、児童福祉又は地域組織活動等に関係ある集会及び公共的な集会と町長が認めた場合に限り使用することができる。

2 前項の集会に児童館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用期日の7日前までにその許可を得なければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設及び設備の現状を変更しないこと。

(4) 許可なく児童館内において、寄附の募集又は物品の販売を行わないこと。

(5) 許可なく児童館内において、広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(毀損等の届出等)

第8条 使用者は、児童館の施設若しくは設備を亡失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の亡失又は毀損が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、使用者に、これを原状に復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(柴田町会計規則の一部改正)

2 柴田町会計規則(平成24年柴田町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

柴田町児童館規則

平成11年3月30日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月30日 規則第2号
平成13年3月2日 規則第6号
平成14年4月1日 規則第18号
平成17年3月30日 規則第11号
平成18年12月20日 規則第45号
平成24年6月14日 規則第19号
平成24年12月20日 規則第27号