○柴田町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例

平成27年6月12日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第3条 町長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法附則第6条第1項の適用がある間の私立保育園に係る利用者負担額の経過措置)

2 法附則第6条第4項に規定する町が定める額は、同項に規定する場合における家計に与える影響を考慮して同項に規定する保育認定子どもの年齢、保育必要量等に応じて規則で定める。

(法附則第9条第1項の適用がある間の私立幼稚園に係る利用者負担額の経過措置)

3 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)、同項第3号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する政令で定める額を限度として町が定める額は、支給認定子どもの年齢等を勘案して規則で定める。

(前2項に定める町が定める額の減免)

4 第3条の規定は、前2項に規定する町が定める額について準用する。

柴田町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例

平成27年6月12日 条例第17号

(平成27年6月12日施行)