○柴田町文化財保護条例

昭和43年3月27日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 文化財保護委員会(第3条―第7条)

第3章 指定有形文化財(第8条―第20条)

第4章 指定無形文化財(第21条―第26条)

第5章 指定民俗文化財(第27条―第34条)

第6章 指定史跡名勝天然記念物(第35条―第39条)

第7章 選定保存技術(第40条―第42条)

第8章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

第2章 文化財保護委員会

(設置)

第3条 柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、文化財の指定及び解除その他文化財の保存及び活用について、教育委員会の諮問に応じ重要事項を調査審議する機関として、柴田町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

(組織等)

第4条 保護委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 保護委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 保護委員会の会議は、教育委員会が招集し、保護委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)の規定による。

第3章 指定有形文化財

(指定)

第8条 教育委員会は、有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第3条第1項の規定により宮城県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、町にとって重要なものを柴田町指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ保護委員会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の規定による指定をするに当たっては、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者に通知しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第9条 指定有形文化財が指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

3 指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第3条第1項の規定による宮城県指定有形文化財の指定があったときは、当該指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該指定有形文化財の所有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第4項の規定による通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに当該指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第10条 指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、指定有形文化財を管理しなければならない。

2 指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、また同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者の変更)

第11条 指定有形文化財の所有者に変更があったときは、新しく所有者となった者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の場合には、変更前の所有者は、当該指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新しく所有者となった者に引き渡さなければならない。

(氏名等の変更)

第12条 指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(き損等)

第13条 指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失したときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在場所の変更)

第14条 指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の補助)

第15条 指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、町長は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第16条 教育委員会は、指定有形文化財の管理が適当でないため、当該指定有形文化財が滅失し、き損し、又は亡失するおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を執ることを勧告することができる。

2 教育委員会は、指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 町長は、前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。

(現状変更等の制限)

第17条 指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第18条 指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第15条の規定による補助金の交付、第16条第1項若しくは第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導及び助言を与えることができる。

(公開)

第19条 教育委員会は、指定有形文化財の所有者に対し、期間を限って教育委員会が行う公開の用に供するため、当該指定有形文化財の出品を勧告することができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第20条 指定有形文化財の所有者に変更があったときは、新たに所有者となった者は、当該指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による変更前の所有者の権利義務を承継する。

第4章 指定無形文化財

(指定)

第21条 教育委員会は、無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第16条第1項の規定により宮城県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを柴田町指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定及び前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ保護委員会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の規定による指定及び第2項の規定による認定をするに当たっては、その旨を告示するとともに、指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知しなければならない。

5 第2項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

7 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

(解除)

第22条 指定無形文化財が指定無形文化財としての価値を失なった場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体が保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は県条例第16条第1項の規定による宮城県指定無形文化財の指定があったときは、当該指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合は、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

7 第3項において準用する前条第4項の規定による通知を受けたとき、又は第5項の規定による通知を受けたときは、当該指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者は、速やかに当該指定無形文化財に係る認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第23条 保持者が、氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第24条 教育委員会は、指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとする。

2 町長は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第25条 教育委員会は、指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し指定無形文化財の公開を、指定無形文化財の記録の所有者に対してその記録の公開を勧告することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第26条 教育委員会は、指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 指定民俗文化財

(指定)

第27条 教育委員会は、有形の民俗文化財又は無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第22条第1項の規定により宮城県指定有形民俗文化財又は宮城県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを柴田町指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)、又は柴田町指定無形民俗文化財(以下「指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第8条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 第21条第3項の規定は、第1項の規定による指定無形民俗文化財の指定について準用する。

4 第1項の規定による指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示する。

(解除)

第28条 指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財が、指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財としての価値を失なった場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 第9条第2項第3項及び第5項の規定は、前項の規定による指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

3 前条第3項及び第4項の規定は、指定無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

4 指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第22条第1項の規定による宮城県指定有形民俗文化財若しくは宮城県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合の指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(現状変更の届出等)

第29条 指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第30条 第10条から第16条まで、第19条及び第20条の規定は、指定有形民俗文化財について準用する。

(保存)

第31条 教育委員会は、指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとする。

2 町長は、指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(記録の公開)

第32条 教育委員会は、指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第33条 教育委員会は、指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第34条 教育委員会は、指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要あるものについて、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとする。

2 町長は、前項に規定する無形の民俗文化財の記録を作成し、保存し、又は公開する者に対し、当該記録の作成に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

第6章 指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第35条 教育委員会は、記念物(法第119条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第32条第1項の規定により宮城県指定史跡、宮城県指定名勝又は宮城県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを柴田町指定史跡、柴田町指定名勝又は柴田町指定天然記念物(以下「指定記念物」という。)に指定することができる。

2 第8条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

(解除)

第36条 指定記念物が指定記念物としての価値を失った場合その他特別の事由がある場合は、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 指定記念物について、法第119条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき、又は県条例第32条第1項の規定による宮城県指定史跡、宮城県指定名勝若しくは宮城県指定天然記念物の指定があったときは、当該指定記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第9条第2項第3項及び第5項の規定は第1項の規定による指定の解除に、同条第4項及び第5項の規定は前項の場合について準用する。

(標識等の設置)

第37条 所有者は、指定記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(現状変更等の制限)

第38条 指定記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 第17条第2項の規定は、前項の許可を与える場合について準用する。

3 第17条第3項の規定は、前項において準用する同条第2項の規定により前項の許可に付した条件に従わなかった場合について準用する。

(準用規定)

第39条 第10条から第13条まで、第15条第16条及び第18条の規定は、指定記念物について準用する。

第7章 選定保存技術

(選定等)

第40条 教育委員会は、伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもののうち町として保存の措置を講ずる必要があるものを柴田町選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、選定保存技術の保持者又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第21条第3項から第7項までの規定は、第1項の規定による選定及び前項の規定による認定について準用する。

(解除)

第41条 教育委員会は、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体が保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第22条第3項の規定は第1項の規定による選定による選定の解除について、同条第3項及び第7項の規定は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定又は県条例第44条第1項の規定による宮城県選定保存技術の選定があったときは、当該選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 第22条第5項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(準用規定)

第42条 第23条第24条及び第26条の規定は、選定保存技術について準用する。

第8章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町文化財保護条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町文化財保護条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

柴田町文化財保護条例

昭和43年3月27日 条例第6号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第6号
平成17年12月16日 条例第27号