○柴田町学校体育施設の開放に関する条例
昭和61年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲で、学校の体育施設を町民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放施設)
第2条 開放する学校の体育施設(以下「開放施設」という。)は、柴田町立学校の設置に関する条例(昭和54年柴田町条例第24号)に基づき設置された小学校及び中学校の校庭、体育館、武道館及びテニスコートとする。
(令7条例26・一部改正)
(施設の管理責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 学校施設の開放を行う学校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(登録)
第4条 開放施設を使用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。
2 前項の規定により登録を受けようとする団体は、5人以上であってその半数以上を町内に住所を有する者で構成し、成人の責任者が含まれ、かつ、傷害保険に加入していなければならない。
(令7条例26・一部改正)
(使用許可)
第5条 開放施設を使用しようとする団体は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、開放施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他開放施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、開放施設の使用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、速やかに開放施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により、開放施設の施設又は設備等を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第11条 教育委員会は、学校施設の開放により生じた事故については、その責任を負わないものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の柴田町学校体育施設の開放に関する条例別表に掲げるテニスコート及び第9条の規定による改正後の柴田町体育施設条例別表中船岡体育館の表に掲げるミーティングルームの使用の許可のため必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
3 施行日前に施行日以後の期間に係るこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた使用の許可は、施行日においてこの条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定に基づきなされた使用の許可とみなす。
4 前項の規定により使用の許可とみなすこととされた旧条例の規定に基づきなされた使用の許可その他これに類する行為に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。ただし、新条例の使用料及び利用料金が旧条例の使用料及び利用料金を下回る場合には、その差額について還付する。
別表(第7条関係)
(令7条例26・一部改正)
名称 | 使用時間 | 使用料 |
体育館 武道館 | 午前9時から午後1時まで | 510円 |
午後1時から午後5時まで | 510円 | |
午後5時から午後7時まで | 630円 | |
午後7時から午後9時まで | 630円 | |
テニスコート | 午前9時から午後7時まで | 1コートにつき1時間当たり 360円 |
備考 校庭は無料とする。