○しばたの郷土館規則

平成5年3月5日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、しばたの郷土館条例(平成5年柴田町条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、しばたの郷土館(以下「郷土館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 郷土館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(令2教委規則2・一部改正)

(休館日)

第3条 郷土館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定に基づき、ふるさと文化伝承館、産業展示館及び如心庵(以下「施設」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前から前7日までにしばたの郷土館使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

3 申請者が施設を使用する場合に、特別の設備を設けようとするときは、その設備内容を記載した書面を申請書に添えて申請し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(令2教委規則2・一部改正)

(使用の許可等)

第5条 教育委員会は、前条の申請書が提出されたときはこれを審査し、適当と認めた場合には、しばたの郷土館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用するときには、前項の使用許可書を職員に提示しなければならない。

(令2教委規則2・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が使用料を納入期限までに納入しなかったとき。

(4) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 前項の規定により使用を取り消し、又は停止するときは、しばたの郷土館使用中止命令書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

3 教育委員会は、第5条の規定による許可をした場合において、災害等のやむを得ない事情が生じた場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(令2教委規則2・追加)

(使用料の返還)

第7条 条例第8条ただし書きの規定に基づき、使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 全額

(2) 使用者が使用日前7日までに使用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、しばたの郷土館使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(令2教委規則2・旧第6条繰下・一部改正)

(印字装置等に係る費用の負担)

第8条 郷土館の印字装置等により出力したものの費用は、別表のとおりとする。

(使用者及び入館者の遵守事項)

第9条 郷土館の使用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損失等の場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けること。

(4) 展示品、資料及び図書を破損又は汚損するような行為をしないこと。

(5) 許可なくして展示品、資料及び図書を模写又は撮影をしないこと。

(6) 所定の場所以外において飲食をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他の使用者の妨げになるような行為をしないこと。

(8) その他館長の指示事項

(令2教委規則2・一部改正)

(職員の立入り)

第10条 職員は、郷土館の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、郷土館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 柴田町ふるさと文化伝承館規則(平成2年柴田町教委規則第11号)は、廃止する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の柴田町野外運動場規則、柴田町学校体育施設の開放に関する規則及びしばたの郷土館規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のしばたの郷土館規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後のしばたの郷土館規則の規定によるものとする。

(令和2年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に許可を受けた使用及び使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(柴田町教育委員会に委任された施設使用料の減免に関する規則の一部改正)

3 柴田町教育委員会に委任された施設使用料の減免に関する規則(平成19年柴田町教委規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

(令2教委規則2・一部改正)

区分

金額

レーザープリンタ用紙

白黒(A3まで)

1枚につき 10円

カラー

A4

1枚につき 20円

A3

1枚につき 30円

(令2教委規則2・一部改正)

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(令2教委規則2・一部改正)

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(令2教委規則2・一部改正)

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(令2教委規則2・追加)

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しばたの郷土館規則

平成5年3月5日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月5日 教育委員会規則第1号
平成6年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年12月25日 教育委員会規則第7号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成16年7月28日 教育委員会規則第4号
平成17年3月14日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第10号
平成23年3月11日 教育委員会規則第1号
令和2年1月31日 教育委員会規則第2号