○柴田町看護学生修学資金貸付条例施行規則

昭和55年10月17日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、柴田町看護学生修学資金貸付条例(昭和55年柴田町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの申請手続)

第2条 条例第5条の規定により、修学資金の貸付けを受けようとする者は、修学資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条に規定する養成施設の長の推せん書(様式第2号)

(保証人)

第3条 条例第6条第1項に規定する保証人は、独立の生計を営み、修学資金の償還の責を負うことができる資力を有するもので、そのうち1名は県内に居住する者でなければならない。

2 修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、保証人のうち1名は原則としてその者の親権者又はこれに準ずる者でなければならない。

3 修学資金の貸付けを受けた者は、保証人の死亡その他の事由により保証人を変更しようとするときは、保証人変更願(様式第3号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。

(貸付けの決定通知)

第4条 町長は、条例第7条の規定により修学資金の貸付けの適否を決定した場合は、貸付決定通知書(様式第4号)又は貸付不承認決定通知書(様式第5号)により、養成施設長を経由して申請者に通知するものとする。

(修学資金の交付)

第5条 修学資金は、4月分から6月分までは6月に、7月分から9月分までは7月に、10月分から12月分までは10月に、1月分から3月分までは1月に交付する。

(借用証書)

第6条 修学資金の貸付けを受けた者は、修学資金の最後の交付を受けた日から7日以内に、保証人の連署した借用証書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(償還の方法)

第7条 修学資金は、月賦又は半年賦の均等償還の方法により償還するものとする。ただし、繰り上げて償還することを妨げない。

(償還免除の申請手続)

第8条 条例第10条第2項の規定に基づき、修学資金の償還の免除を受けようとする者は、修学資金償還免除申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(償還の明細書)

第9条 修学資金を償還しなければならない者は、当該事由が生じた日(条例第10条第2項の規定による一部償還免除の決定を受けた者にあっては、その決定の通知を受けた日)から起算して、1月以内に修学資金償還明細書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、修学資金償還明細書を提出した後に修学資金の償還の方法を変更しようとするときは、修学資金償還方法変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(償還猶予の申請手続)

第10条 条例第13条の規定に基づき、修学資金の償還の猶予を受けようとする者は、修学資金償還猶予申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、柴田町看護学生修学資金貸付条例施行規則、柴田町営墓地条例施行規則、柴田町水洗便所改造資金あっせん規則、柴田町営住宅条例施行規則及び柴田町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則の規定する様式による書面とみなす。

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柴田町看護学生修学資金貸付条例施行規則

昭和55年10月17日 規則第10号

(平成19年6月1日施行)