○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和48年8月1日

規則第9号

第1条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年柴田町条例第19号)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務を免除することができる場合を次のとおり定める。

(1) 町の特別職の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条及び第49条の2第1項の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査請求をし及びその審査に当事者として出頭を求められた場合又は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項若しくは第60条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求又は再審査請求をし、及びこれらの審査に出頭を求められた場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認めた場合

(平28規則10・一部改正)

第2条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

2 前項による承認の手続については別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和48年8月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年8月1日 規則第9号
平成7年9月28日 規則第20号
平成13年8月1日 規則第21号
平成28年3月30日 規則第10号