○柴田町教育委員会公告式規則
平成元年3月31日
教委規則第2号
柴田町教育委員会公告式規則(昭和31年柴田町教委規則第4号)の全部を次のように政正する。
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日並びに教育委員会名を記入し、教育委員会印を押さなければならない。
2 教育委員会の規則の公布は、役場前の掲示板に掲示して行う。
3 前2項の規定は、教育委員会の定める規程で、公表を要するものについて準用する。
(平27教委規則1・一部改正)
第3条 規則には、順次次の番号を附して公布する。
柴田町教委規則第 号
2 前項に定める番号は、毎年1月1日で更新する。
3 前2項の規定は、教育委員会の定める他の規程等にこれを準用する。ただし、その場合第1項の「規則」は、それぞれその規程の種別に従い読み替えるものとする。
第4条 この規則に定める規則、規程等は、それぞれの規則、規程等をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。