○財政状況の公表に関する条例
昭和47年3月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期間内に財政状況の公表ができないときは、事故のやんだときから1ケ月以内にこれを公表するものとする。
第3条 前条第1項の規定により5月に行なう財政状況の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項につき、その概要を公表するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 町民負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長が必要と認める事項
第4条 財政状況の公表は、「広報しばた」又は柴田町公告式条例による掲示場に掲示して行なう。
2 前項における公表の方法は、統計表その他図解を用いる等努めてわかり易くなるよう配慮するものとする。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。