○柴田町スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年3月28日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例(昭和61年柴田町条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金処分の使途)
第2条 条例第5条の規定により基金を処分する使途は、次に掲げるとおりとする。
(1) 体育協会及び加盟団体の主催する事業
(2) スポーツ少年団育成に関する事業
(3) 地域スポーツ振興に関する事業
(4) 体育及びスポーツの指導員育成に関する事業
(5) 柴田町スポーツ賞に関する事業
(6) 社会体育施設又は学校体育施設の整備に関する事業
(7) その他体育及びスポーツの普及振興並びに社会体育施設等の整備に関する事業
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。