○柴田町スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月28日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例(昭和61年柴田町条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金処分の使途)

第2条 条例第5条の規定により基金を処分する使途は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体育協会及び加盟団体の主催する事業

(2) スポーツ少年団育成に関する事業

(3) 地域スポーツ振興に関する事業

(4) 体育及びスポーツの指導員育成に関する事業

(5) 柴田町スポーツ賞に関する事業

(6) 社会体育施設又は学校体育施設の整備に関する事業

(7) その他体育及びスポーツの普及振興並びに社会体育施設等の整備に関する事業

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

柴田町スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月28日 教育委員会規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年3月28日 教育委員会規則第5号
平成2年3月26日 教育委員会規則第3号
平成18年3月24日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号