○柴田町スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 柴田町における体育及びスポーツの振興を図り、もって町民の体位向上とスポーツ精神の高揚に資するため、柴田町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、柴田町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める積立金及び寄付金その他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条の目的達成のために必要と認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

柴田町スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月20日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第7号
平成18年12月20日 条例第33号