○柴田町科学学習振興基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月31日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町科学学習振興基金の設置及び管理に関する条例(昭和62年柴田町条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用益金の使途)

第2条 条例第4条に規定する基金の運用から生ずる益金は、次の各号に掲げる者に交付する。

(1) 科学に関して研究した内容が卓越したものであること。

(2) 発明工夫の独創性が顕著であること。

(3) 科学の学習に積極的、継続的に努め、その知識、技能、態度が他の範であること。

(審査委員会)

第3条 条例第5条に規定する柴田町科学学習振興基金審査委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は15名以内とし、教育委員会が委嘱する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げるものをもって組織する。

(1) 教育委員会教育長

(2) 町内校長会代表

(3) 町内小中学校理科担当教員代表

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

柴田町科学学習振興基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月31日 教育委員会規則第5号

(昭和62年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会規則第5号