○柴田町科学学習振興基金の設置及び管理に関する条例
昭和62年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 柴田町の小学校及び中学校に在学する児童、生徒の科学学習の振興を図るため、柴田町科学学習振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金は、柴田町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める積立金及び寄付金その他の収入をもって充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、当該収益の額から第1条に規定する目的のために要した金額を控除した額は、基金に編入するものとする。
(審査委員会)
第5条 基金の運用から生ずる収益の処理を効果的に運営するため、柴田町科学学習振興基金審査委員会を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。