○柴田町選挙管理委員会規程

昭和31年4月1日

規程第2号

目次

第1章 組織(第1条―第4条)

第2章 会議(第5条―第8条)

第3章 委員長及び書記(第9条―第14条)

第4章 文書の収受、処理、編纂及び保存(第15条―第17条)

第5章 公印(第18条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行ない、最多数を得た者を当選者とする。

2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行なわなければならない。

(委員及び委員長の辞任手続)

第3条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。委員長の辞職願は、委員長代理委員に提出するを要する。

第4条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会招集手続)

第5条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行なう。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

(委員会に欠席手続)

第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(長その他職員の出席義務)

第7条 町長又は関係ある職員は、説明のため委員長により出席を求められたときは、委員会に出席しなければならない。

(会議録)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には委員長及び出席した委員が署名しなければならない。

3 本章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の会議については、町議会の会議一般の例による。

第3章 委員長及び書記

(委員長の職務権限)

第9条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること

(3) 公印及び書類の保管に関すること

(4) 書記その他の職員の任免給与及び服務等に関すること

(5) その他委員会の庶務に関すること

(委員長の専決処分)

第10条 委員会の権限に属する定例又は軽易な事件で、その議決により、特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分にすることができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長はこれを委員会に報告しなければならない。

(事務局)

第11条 委員会の事務を処理するため、柴田町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(分掌事務)

第11条の2 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の招集及び議事に関すること

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関すること

(3) 最高裁判所裁判官の国民審査に関すること

(4) 土地改良区総代選挙に関すること

(5) 直接請求に関すること

(6) 選挙人名簿に関すること

(7) 検察審査員候補者の選定に関すること

(8) 政党その他の政治団体に関すること

(9) 選挙争訟に関すること

(10) 選挙の啓発等に関すること

(11) 選挙の記録、統計に関すること

(12) 公印の保管に関すること

(13) 委員の進退及び報酬に関すること

(14) 職員の身分、服務及び給与に関すること

(15) 予算の経理、物品の出納に関すること

(16) 文書の収受、発送、保存等に関すること

(17) その他選挙及び庶務に関すること

(職及び職務)

第12条 事務局に次の職員を置き、その職務は次のとおりとする。

書記長 委員長の命を受け、職員を指揮して事務局に関する事務を総括する。

次長 書記長を補佐し、書記長に事故あるときは、その職務を代理する。

書記 上司の命を受け、事務に従事する。

第13条 文書類は、書記長の承認を経ないでこれを示し、又はその謄本を与えることができない。

第14条 本章に規定するものの外、書記の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。

第4章 文書の収受、処理、編纂及び保存

(文書の収受及び処理)

第15条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものの外は、すべてこれを即日処理しなければならない。若し特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(起案文書の処理)

第16条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指揮したものについては、書記長が専決することを妨げない。

第17条 前2条に定めるものの外、委員会の文書の処理に関しては、町の文書の処理の例による。

第5章 公印

第18条 委員会、委員長及び書記長の公印は、次のとおりとする。

1 委員会印

方24mm

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2 委員長印

方20mm

方20mm

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3 書記長印

方18mm

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この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年選管規程第1号)

この規程は、平成6年5月1日から施行する。

(平成18年選管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年選管告示第39号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

柴田町選挙管理委員会規程

昭和31年4月1日 規程第2号

(平成19年7月1日施行)