○柴田町情報公開条例施行規則
平成13年3月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、実施機関が管理する情報について、柴田町情報公開条例(平成13年柴田町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 情報の公開をしない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第4号)
(情報の公開の実施等)
第4条 情報の公開をする旨の決定の通知を受けたものは、実施機関の長が指示する日時及び場所において、当該決定に係る情報の公開を受けるものとする。
2 前項の場合において、情報を閲覧及び視聴する者は、当該情報を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関の長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該情報の閲覧及び視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(情報の写しの作成費用等)
第5条 情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
2 条例第30条ただし書による情報の写しに要する費用は、次のとおりとする。
(1) 乾式複写機(白黒)により日本工業規格A3版までの用紙を用いて作成する場合 1面につき10円(カラーコピーの場合は1面につき60円)
(2) その他の方法により写しを作成する場合 当該作成に要する費用
3 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(施行の状況の公表)
第6条 条例第32条の規定による施行の状況の公表は、広報に登載して行うものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にされている改正前の柴田町情報公開条例施行規則の規定による自己情報の訂正に係る諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)