○柴田町交通指導隊規則

昭和42年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町交通指導隊条例(昭和42年柴田町条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、柴田町交通指導隊(以下「指導隊」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(隊の編成等)

第2条 指導隊は、次の構成により隊を編成する。

隊長 1人

副隊長 2人

班長 8人以内

隊員 24人以内

2 隊長は、町長の指揮監督のもとに指導隊を総率し、隊務を総括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 班長は、上司の命を受け、隊員を指揮する。

5 隊長、副隊長及び班長は、条例第3条第2項第1号に規定する基本交通指導隊員の中から町長が命ずる。

(平31規則1・一部改正)

(幹部及び再任用隊員の任期)

第3条 隊長、副隊長及び班長(以下「幹部」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により補充された幹部の任期は、前任者の残任期間とする。

3 条例第3条第2項第2号に規定する再任用交通指導隊員(以下「再任用隊員」という。)の任期は、任命日の属する年度の末日までとする。

(平31規則1・一部改正)

(会議)

第4条 隊長は、指導隊の円滑な運営を図るため、町長の承認を得て、必要に応じ幹部会及び指導隊会議を招集することができる。

(出動)

第5条 指導隊の隊員(以下「隊員」という。)の出動は、隊長が命ずる。

2 隊長は、勤務日誌を備えて勤務の状況を記録するとともに、その結果を町長に報告しなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(遵守事項)

第6条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ、誠意をもって対応すること。

(秘密の保持)

第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(貸与品)

第8条 条例第11条の規定により貸与する制服等(以下「貸与品」という。)は、別表のとおりとし、その貸与期間は5年とする。ただし、貸与期間経過後も次の貸与を受けるまで保管しなければならない。

2 隊員が退職その他の理由によって、その資格を失ったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。

3 貸与品を貸与期間内に、やむを得ない事由によりき損し、又は亡失したときは代品を貸与する。

(表彰の具申)

第9条 再任用隊員は、国、県、町等に対し、表彰の具申は行わない。

(平31規則1・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平31規則1・旧第9条繰下)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平31規則1・一部改正)

品目

員数

品目

員数

冬制服 上下衣

1着

防寒手袋

1双

夏制服 下衣

1着

防寒着 上下衣

1着

帽子

1着

雨衣 上下衣

1着

ベルト

1本

階級章

1個

ネクタイ

1本

腕章

1枚

シャツ

夏冬

各1着

警笛

1個

白手袋

1双

警笛吊紐

1本

夜光ベスト

1着

停止棒

1本

柴田町交通指導隊規則

昭和42年3月22日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和42年3月22日 規則第5号
昭和58年3月29日 規則第3号
平成21年2月26日 規則第2号
平成31年3月8日 規則第1号