○柴田町交通指導隊条例

昭和42年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、柴田町交通指導隊(以下「指導隊」という。)を設置し、指導隊の隊員(以下別表を除き「隊員」という。)の定員、任免、服務、報酬等について定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導隊は、町長の命により、警察機関及び交通安全推進機関と緊密に連携し、次に掲げる任務を行う。

(1) 交通安全に関する指導及び教育

(2) 交通安全思想の啓蒙普及

(3) 幼児及び児童生徒の登下校時における保護及び交通誘導

(4) 各種行事等における交通の整理及び誘導

(5) その他町長が交通安全上必要と認めた事項

(定員及び種別)

第3条 隊員の定員は、35人以内とする。

2 隊員の種別は次のとおりとする。

(1) 基本交通指導隊員 再任用交通指導隊員以外の隊員

(2) 再任用交通指導隊員 隊員としての経歴があり、3月31日現在で年齢70歳以上の者

(平31条例1・一部改正)

(任命)

第4条 隊員は非常勤とし、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 町内に住所を有する年齢20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者

(平31条例1・一部改正)

(服務)

第5条 隊員は、町長の定める出動計画に基づき、その任務に従事する。

2 隊員は、前項に規定するもののほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められるとき、又は警察機関及び交通安全推進機関から要請があったときは、町長の承認を得て任務に従事しなければならない。

(懲戒)

第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 交通に関する法令に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は理由なくしてその職務を怠ったとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

2 前項に規定する停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(退職)

第7条 隊員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって町長に願い出てその許可を受けなければならない。ただし、次条の規定による退職の場合は、この限りでない。

(定年による退職)

第8条 基本交通指導隊員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

2 基本交通指導隊員の定年は、年齢70歳とする。

(平31条例1・一部改正)

(報酬の額及び支給方法)

第9条 隊員には、別表に定める報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬は、新たに隊員になった者又は隊員の職の変更により報酬の額に異動が生じた者にはその月から、退職、免職又は死亡により隊員でなくなった者にはその月までをそれぞれの月割りで計算し、支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

4 前2項の規定により報酬を計算する場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5 職務報酬は、前期(4月から9月まで)及び後期(10月から3月まで)の2期に分けて支給する。

6 出動報酬は、四半期ごとに支給する。

(費用弁償)

第10条 隊員が第5条の規定に基づき任務に従事した場合は、1日につき500円を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、隊員が任務のため旅行した場合は、柴田町職員等の旅費に関する条例(昭和31年柴田町条例第10号)の規定により旅費を支給する。旅費の額は、同条例別表第1に定める額とし、その支給方法については、町の一般職の職員の例による。

(令4条例5・全改)

(貸与品)

第11条 隊員には、規則で定めるところにより制服等を貸与する。

(公務災害補償)

第12条 隊員の公務上の災害に対しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年柴田町条例第19号)によりその損害を補償する。この場合において、同条例第5条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず、柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年柴田町条例第12号)の例による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に柴田町交通指導隊の隊員であった者に係る改正後の柴田町交通指導隊条例第4条第1号の規定の適用については、平成21年4月30日までの間は、同号中「65歳未満」とあるのは「70歳未満」とする。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平31条例1・令2条例4・令4条例5・一部改正)

区分

職務報酬(年額)

出動報酬(1回につき)

隊長

77,400円

2,300円

副隊長

67,200円

2,300円

班長

53,600円

2,300円

隊員

36,500円

2,300円

柴田町交通指導隊条例

昭和42年3月25日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)