○柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年12月21日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年柴田町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(回答書の期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。

(印鑑登録証の返納)

第4条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚損し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条又は条例第10条の規定により印鑑の亡失又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第5条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成する。

(印鑑登録原票の保管)

第6条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。

(申請書等の様式)

第7条 条例で規定する申請書等の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 条例第4条の規定による印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証(様式第3号)

(4) 条例第5条第2項の規定による照会書及び回答書(様式第4号)

(5) 条例第8条第9条第10条の規定による印鑑登録廃止届書(兼印鑑登録証亡失届書兼印鑑亡失届書)(様式第5号)

(6) 条例第14条の規定による印鑑登録証明書(様式第6号)

(7) 条例第5条第3項第2号の規定による保証書(様式第7号)

(8) 条例第4条の規定による代理人選任届・印鑑登録証受領書(様式第8号)

(9) 条例第13条による印鑑登録抹消通知書(様式第9号)

(令元規則15・一部改正)

(文書の保存)

第8条 条例第13条の規定によりまっ消された印鑑登録原票は、そのまっ消された日から5年間保存する。

2 前項のまっ消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存する。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(柴田町印鑑条例施行規則の廃止)

2 柴田町印鑑条例施行規則(昭和48年柴田町規則第11号)は、廃止する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の柴田町土地開発基金管理運用規則、柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、職員等の旅費の支給に関する規則、柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則、柴田町介護保険条例施行規則、柴田町保育所規則、柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則、柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則及び柴田町下水道条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

(平成24年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則及び柴田町企業立地促進条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令元規則15・一部改正)

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(令元規則15・一部改正)

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(令元規則15・令4規則25・一部改正)

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(令元規則15・一部改正)

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(令元規則15・追加)

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(令元規則15・追加)

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(令元規則15・追加)

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柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年12月21日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)