○柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成7年12月21日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって町民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(令元条例21・令元条例26・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)以下「令」という。第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(令元条例21・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に照会し、町長が定める期日までにその回答書及び官公署が発行した証書等町長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら印鑑登録申請した場合は、次の各号のいずれかにより第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼り付けたものの提示があったとき。

(2) 本町において既に印鑑登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面の提出があったとき。

(3) その他町長が適当と認める本人確認の手続により、本人確認が行われたとき。

4 町長は、前2項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

5 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

6 第2項及び第3項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足することができる。

(令元条例21・令5条例14・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑の登録をした場合は、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 前項の登録証は、登録申請者自らが直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら受領することができない場合は、委任の旨を証する書面によって代理人に受領させることができる。

(登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、登録証が著しく汚損又は毀損した場合は、登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に直接登録証を交付する。

(登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者は、登録証を亡失した場合は、直ちに印鑑登録証亡失届書により町長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 印鑑登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちに印鑑亡失届書により町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録廃止届書に登録証を添えて町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出を自ら行うことができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、第8条第9条又は第10条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消する。

2 町長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消する。この場合において、第3号第5号又は第6号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を通知する。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) 意思能力を有しない者となったとき。

(6) その他町長が、印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(令元条例21・令元条例26・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に記載がされている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法によって印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(令元条例21・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、登録証を提示して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、次の表の左欄に掲げるものを利用し、それぞれ同表の右欄に掲げる利用端末に自らが必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

区分

利用端末

個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を自動的に発行する機能を有するものをいう。以下「多機能端末機」という。)又は窓口専用端末機

移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)

多機能端末機

(令3条例17・令5条例14・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認める場合は、職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(柴田町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、柴田町行政手続条例(平成8年柴田町条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(柴田町印鑑条例の廃止)

2 柴田町印鑑条例(昭和48年柴田町条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づいて登録されている印鑑は、この条例の規定に基づいて登録されたものとみなす。

(平成8年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成7年12月21日 条例第23号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
平成7年12月21日 条例第23号
平成8年12月25日 条例第21号
平成12年3月17日 条例第7号
平成16年6月16日 条例第19号
平成24年6月14日 条例第21号
令和元年9月11日 条例第21号
令和元年12月9日 条例第26号
令和3年9月10日 条例第17号
令和5年9月8日 条例第14号