○柴田町例規審査委員会規程
昭和48年11月30日
規程第4号
(設置)
第1条 柴田町条例、規則等の審査及び整備を図るため、柴田町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則等に関する事項を審査すること。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、まちづくり政策課長、財政課長、税務課長、町民環境課長、福祉課長、農政課長、都市建設課長、上下水道課長、教育総務課長、議会事務局長の職にある者をもって充てる。
(委員長、副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(事案の提出)
第5条 委員会に付議すべき事案は、事案を担当する課等(以下「事案担当課」という。)が資料を添え、総務課を経て委員会に提出するものとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会において決定した事案には「審査委員会決定」の表示をしなければならない。
5 委員会は、事案担当課の長及び担当者の出席説明を求めるほか、知識経験者の意見を徴することができる。
6 委員会は、付議された事案については、速やかに審査し、その結果を例規審査票(別記様式)により町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和51年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(平成14年規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。