○柴田町職員の提案に関する規程
昭和53年3月31日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、町の行政事務の運営に対する職員の意見及び研究成果の提案を奨励し、もって職員の行政運営への参加意識を高めるとともに、行政運営の改善及び公務能率の向上を図ることを目的とする。
(提案の内容)
第2条 提案の内容は、町の行政各般の業務に関するすべての考案、工夫、改善、企画等を含むものであって、次の要件を1つ以上備えるものとする。
(1) 事務処理及び事業運営に関すること。
(2) 執務環境に関すること。
(3) 行政施策の運営に関すること。
(4) 行政能率の向上に関すること。
(提案の資格)
第3条 職員は、単独で又は他の職員と共同して提案することができる。
(提案の期間)
第4条 提案は、随時提出することができる。ただし、特に必要があると認めた場合には、特定の課題を定め、期間を定めて募集することができる。
(主管課長の意見聴取)
第7条 事務管理改善担当課長は、提案を受理したときは、提案意見書(様式第4号)の用紙に提案文書の写しを添えて、提案の内容に関係のある事務を所掌する課長(以下「主管課長」という。)に送付するものとする。
2 前項により提案意見書の送付を受けた主管課長は、これを受理した日から14日以内に当該提案に関する事項(以下「提案事項」という。)を検討したうえ、提案意見書に意見を記入して、事務管理改善担当課長に回付するものとする。
3 第1項による処理を行う場合には、提案に係る文書から提案者の所属、氏名を削除しておくものとする。
(提案の審査)
第8条 提案事項に関する審査は、提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行い、その採否を決定するものとする。
2 前項の審査を行うため、事務管理改善担当課長は、提案事項、主管課長の意見書、その他関係資料を取りまとめて審査委員会に提出し、その審査に付するものとする。
3 審査委員会の審査の判定は、実施可能性、改善性、経済性、適用の範囲、創意及び研究、努力の程度等を基準にして行うものとする。
4 審査委員会は、必要に応じて関係者及び外部有識者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるほか、提案事項の実地調査を行うことができる。
5 審査委員会に提案調査員を置くことができる。
6 審査委員会は、提案事項の審査が終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。
(審査委員会)
第9条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。
3 委員は、副町長が必要と認める関係課長等をもってこれに充てる。
4 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
5 審査委員会の庶務は、事務管理改善担当課において処理する。
(審査結果の通知)
第10条 提案の採否が決定されたときは、事務管理改善担当課長は、提案結果通知書(様式第5号)により提案者に通知するものとする。
(ほう賞)
第11条 町長は、第8条の規定により採用された提案事項の提案者をほう賞する。ただし、不採用となった提案事項の提案者も必要に応じてほう賞することができる。
2 前項のほう賞の区分は、優秀賞、優良賞、奨励賞とし、提案の内容に応じて委員会が決定する。この場合、優秀賞に該当する提案のうち、特にその内容が優れていると認められるものは、最優秀賞にすることができる。
3 町長は、特に優れた提案事項の提案者に対しては、柴田町表彰規則(昭和39年柴田町規則第41号)により表彰することができる。
4 共同提案者については、1提案者とみなす。
(提案事項の処理及び報告)
第12条 町長は、採用された提案事項に関係のある主管課長に対し、当該提案事項の実施について必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の規定により提案事項を実施した主管課長は、その結果を速やかに事務管理改善担当課長を経て、町長に報告しなければならない。
3 採用された提案事項の実施に当たっては、提案者を参画させることができる。
(提案の援助)
第13条 審査委員会及び提案事項に関係のある主管課長は、不採用となった提案事項で、更に研究することによって採用される可能性があるものについては、それを完成させるよう助言を与えなければならない。
(提案の奨励)
第14条 各課長等は、所属職員に対して適時提案の奨励に努めるものとする。
(提案の公表)
第15条 採用された提案は、これを職員一般に公表するものとする。
(採用提案の諸権利)
第16条 採用された提案に関するすべての権利は、町に帰属するものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、職員提案に関し必要な事項は、事務管理改善担当課長が別に定める。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第10号)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規程による改正前の柴田町公印規程、当直規程、柴田町職員の提案に関する規程及び柴田町行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規程に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の柴田町職員の提案に関する規程、柴田町行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程及び当直規程に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの訓令に規定する様式による書面とみなす。