○柴田町事務事業進行管理規程

昭和52年3月31日

規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、主要な事務事業の執行状況を的確に把握して、執行上の問題点等がある場合にこれを明らかにし、事務事業が計画どおり進行するよう管理することにより、町政の総合的効率的な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中央進行管理 第4条第1項の規定により、町長が決定した重点事務事業について行う進行管理をいう。

(2) 部門進行管理 第13条第1項の規定により、課長等が行う進行管理をいう。

(3) 課長等 柴田町課設置条例(昭和51年柴田町条例第19号)及び柴田町行政組織規則(昭和48年柴田町規則第15号)に定める課、所及び議会、委員会等の事務局(以下「課」という。)の長をいう。

第2章 中央進行管理

(中央進行管理事務の総括)

第3条 中央進行管理に関する事務は、行政事務進行管理担当課長(以下「進行管理担当課長」という。)が総括するものとする。

(中央進行管理対象事務事業の決定)

第4条 中央進行管理の対象とする事務事業は、次に掲げる事務事業とする。

(1) 町民の福祉に重大な影響のある事務事業

(2) 予算規模の大きな事務事業

(3) 執行上障害を予想される事務事業

(4) 長期計画の事務事業

(5) 他課に関連があり執行上調整を要する事務事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事務事業

2 進行管理担当課長は、毎年度当初課長等の意見を聞いて、前項各号に掲げる事務事業のうちから、進行管理の対象として緊急に執行を確保しなければならないものを選定し、庁議の議を経て、町長の決定を受けなければならない。年度途中において、事務事業を追加又は削除する必要が生じたときもまた同様とする。

3 進行管理担当課長は、前項の規定により中央進行管理事務事業が決定されたときは、当該事務事業を所管する課長等に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

(執行計画の策定)

第5条 課長等は、前条第3項の規定により通知を受けた中央進行管理事務事業について(継続事務事業は、継続する各年度につき単年度事務事業は、その年度につき)、四半期ごとに区分した執行計画を中央進行管理事務事業執行計画表(様式第1号)により当該通知を受けた後、10日以内(前条第2項後段の規定により追加された事務事業については、進行管理担当課長からその通知を受けた日から10日以内)に進行管理担当課長に提出しなければならない。この場合において、当該事務事業の全部または一部の執行を他の課長等に委任するものに係る執行計画については、あらかじめ当該執行委任を受けることとなる課長等と協議しなければならない。

2 進行管理担当課長は、前項の規定により提出された執行計画を調整し庁議の議を経て、町長の承認を受けなければならない。

3 進行管理担当課長は、前項の規定に基づく調整によって執行計画が修正された場合は、関係課長等に対し、その旨を通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第6条 課長等は、前条2項の規定により承認を受けた執行計画をなんらかの事由により変更しようとするときは、変更しようとする執行計画を進行管理担当課長に提出しなければならない。

2 進行管理担当課長は、前項の変更計画を整理し、庁議の議を経て町長の承認を受けなければならない。

(執行状況の報告)

第7条 課長等は、中央進行管理事務事業の四半期ごとの執行状況を中央進行管理事務事業執行状況表(様式第2号)により当該四半期終了後5日以内に進行管理担当課長に提出しなければならない。ただし、執行を委任した事務事業にあっては、当該執行委任を受けた課長等より報告を受けて、これを行わなければならない。

2 進行管理担当課長は、前項の執行状況報告を受けたときは、これを整理し、庁議の議を経て町長に報告しなければならない。

3 前項の付議議案が庁議に提出されたときは、庁議において当該事務事業の進行、その他関連する事項について計画達成のための必要な措置を検討しなければならない。

(執行計画の提出等の特例)

第8条 第5条および前条の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた執行計画の提出および執行状況の報告については、町長が別に指示するところにより行わなければならない。

(問題点等の報告)

第9条 課長等は、第7条および前条の規定による報告のほか、中央進行管理事務事業の執行にあたって、その執行が不能又は遅延したとき若しくはそのおそれがあるときは、直ちにその理由、処理状況および対策を中央進行管理事務事業調整事項(問題点)報告書(様式第3号)により進行管理担当課長を経て、町長に報告しなければならない。

(問題点に対する措置)

第10条 進行管理担当課長は、中央進行管理事務事業の執行に関して生じた問題点に対しては、必要に応じ関係課長の意見を聞いて、事務事業の円滑な執行を図るよう適切な措置を講ずるものとし、特に必要があると認めるものについては、庁議に付議することにより問題点の解決をはかるものとする。

2 進行管理担当課長は、前項の措置の結果を町長に報告しなければならない。

(中央進行管理台帳等の整備)

第11条 課長等は、中央進行管理台帳(様式第4号)又は必要に応じて中央進行管理月別管理表(様式第5号)を備え、つねに所管する中央進行管理事務事業の執行状況の的確な把握に努めなければならない。

(執行に関する調査等)

第12条 進行管理担当課長は、特に必要があると認めるときは、中央進行管理事務事業の執行に関して実地に調査し、又は関係職員から報告を求めることができる。

第3章 部門進行管理

(部門進行管理体制の整備)

第13条 課長等は、中央進行管理事務事業はもとより、所管課に属するそれ以外の事務事業の円滑な執行を図るため、その執行状況を常時的確に把握する等について必要な措置をとり積極的な進行管理を行わなければならない。

2 前項の実施細目については、別に定める。

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

様式 略

柴田町事務事業進行管理規程

昭和52年3月31日 規程第2号

(昭和52年3月31日施行)