○議会に係る財務事務の補助執行に関する規程
昭和50年5月19日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、柴田町議会(以下「議会」という。)に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の併任)
第2条 次に掲げる議会の事務局の職にある者は、柴田町職員その他その者のある職に相当する町長部局の職に併任されたものとみなす。
(1) 議会事務局長(以下「局長」という。)
(2) 前号に掲げるものを除く議会の事務局の職員の職
(補助執行)
第3条 局長に、議会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算及び債務負担行為に基づく事務の執行に関すること。
(3) 歳入の徴収に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の収支に関すること。
(5) 物品及び現金の寄附の受納に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、給料、職員手当及び共済費(給料に係るものに限る。)の支出命令に関する事務は、町長の事務部局において処理する。
(専決)
第4条 前条第1項の規定により局長が補助執行する事務の専決については、柴田町事務決裁規程(昭和52年柴田町規程第5号)の課長の専決規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年度分から適用する。
附則(昭和53年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。