○柴田町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年柴田町条例第2号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条第1項及び第2項に定める政務活動費交付申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 条例第5条第3項に定める政務活動費交付変更申請書の様式は、様式第2号によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第6条に定める交付決定通知書の様式は、様式第3号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第7条第1項に定める請求書の様式は、様式第4号によるものとする。

(収支報告書の提出)

第5条 条例第10条第1項第2項及び第3項に定める収支報告書の様式は、様式第5号によるものとする。

2 条例第10条第4項に定める町長への送付の様式は、様式第6号によるものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 会派の政務活動費経理責任者又は議員は、政務活動費の支出(条例第8条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柴田町議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の柴田町議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平31規則6・一部改正)

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柴田町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)