○柴田町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項まで及び柴田町議会基本条例(平成24年柴田町条例第31号)第18条の規定に基づき、柴田町議会議員の調査研究、政策立案その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、柴田町議会の会派(所属議員が2人以上とする。)又は議員の職にある者に対し交付する。

(会派に係る政務活動費)

第3条 会派に係る政務活動費は、当該会派の所属議員の数に月額10,000円の12月分を乗じて得た額を交付する。

2 年度の途中において、議会の解散又は会派の所属議員数に異動が生じた場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月(その日が月の初日の場合を除く。)の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。1の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

(令3条例6・一部改正)

(議員に係る政務活動費)

第4条 議員に係る政務活動費は、月額10,000円に12月分を乗じて得た額を交付する。

2 年度の途中において議員の辞職、失職、死亡、除名若しくは議会の解散又は会派への入会があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月(その日が月の初日の場合を除く。)の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(令3条例6・一部改正)

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、毎年度、4月15日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中において、新たに会派が結成されたとき、新たに議員になったとき、又は会派を脱会し1議員になったときは、政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、これらの事由が生じた日の属する月の翌月10日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により、申請した事項に異動が生じたときは、政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による通知に係る会派又は議員について、政務活動費の交付の決定を行い、会派の代表者又は議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第7条 会派の代表者又は議員は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに政務活動費を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 年度の途中において、あらたに会派が結成されたとき、あらたに議員になったとき、又は会派を脱会し1議員になったときは、これらの事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を当該会派又は当該議員に対し交付する。

4 年度の途中において、会派が消滅したとき、又は所属議員数に減員異動が生じたときは、当該会派の代表者は、当該会派に既に交付した政務活動費について、これらの事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

5 議員は、年度の途中において辞職、失職、死亡、除名若しくは議会の解散又は会派への入会があったときは、これらの事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第8条 会派又は議員が政務活動に充てることができる経費は、別表に掲げる経費とする。

(経理責任者)

第9条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書)

第10条 会派の代表者又は議員は、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、年度終了日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、消滅した日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員は、辞職、失職、死亡、除名若しくは議会の解散又は会派への入会があったときは、第1項の規定にかかわらず、これらの事由が生じた日の属する月までの収支報告書を、これらの事由が生じた日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

4 議長は、前3項の規定により提出された収支報告書の写しを、町長に送付しなければならない。

(政務活動費の返還)

第11条 町長は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費による支出(第8条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存)

第12条 議長は、第10条の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年度政務調査費から適用する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柴田町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の柴田町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の柴田町議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平31条例11・一部改正)

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項目

内容

調査研究費

会派又は議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する経費

(交通費、宿泊費、資料作成費、資料購入費、事務費、通信費等)

研修費

会派又は議員が行う研修会、講演会の実施に必要な経費及び他の団体等が開催する研修会、講演会等への所属議員又は議員等の参加に要する経費

(会場費、機材借上費、講師謝金、会費、交通費、宿泊費等)

広報広聴費

会派又は議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費並びに住民からの町政及び政策等に対する要望、意見を聴くための会議等に要する経費

(会場費、資料作成費、交通費、事務費、通信費等)

柴田町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月2日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)