○柴田町自治功労者優遇条例施行規則

昭和33年10月9日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町自治功労者優遇条例(昭和33年柴田町条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(在職年数の算定)

第2条 条例第2条第1項第1号から第7号までに規定する職の2以上に在職した場合の在職年数の算定は、次のとおりとする。

(1) 町議会議員で、過去において町長の職にあったものは、その在職年数に10分の20を、副町長、助役又は収入役の職にあったものは、その在職年数に15分の10を乗じて得た年数を通算する。

(2) 町長で、過去において議員の職にあったものは、その在職年数に20分の10を、副町長、助役、収入役又は法に基づく委員の職にあったものは、その在職年数に25分の10を乗じて得た年数を通算する。

(3) 副町長、助役又は収入役で、過去において議員の職にあったものは、その在職年数に10分の15を、常勤の職員の職にあったものは、その在職年数に25分の20を乗じて得た年数を通算する。

(4) 常勤の職員で、過去において副町長、助役又は収入役の職にあったものは、その在職年数に20分の25を乗じて得た年数を通算する。

(5) 法に基づく委員で、過去において副町長、助役又は収入役の職にあったものは、その在職年数に15分の20を乗じて得た年数を通算する。

(6) 条例に基づく委員で、過去において副町長、助役又は収入役の職にあったものは、その在職年数に10分の15を乗じて得た年数を通算する。

(7) 行政区長又は副行政区長(旧区長及び旧嘱託員を含む。)で、過去において議員の職にあったものは、その在職年数に10分の15を、常勤の職員の職にあったものは、その在職年数に15分の20を乗じて得た年数を通算する。

(8) 交通指導隊員、防犯実動隊員又は消防団員で、過去において議員の職にあったものは、その在職年数に10分の20を乗じて得た年数を通算する。

2 前項各号の規定により換算した在職年数に端数が生じるときは、これを切り捨てる。

3 同時に2以上の職を兼ねて在職したときは、いずれか有利な在職年数について算定する。

(優遇者の選考)

第3条 条例第2条に定める被優遇者は、自治功労者の資格を調査し、柴田町表彰規則(昭和39年柴田町規則第41号)第9条に規定する柴田町表彰審査会に諮って決める。

(表彰の実施)

第4条 自治功労者の表彰は、柴田町表彰規則第4条の規定により町長が定めた日に行う。

(自治功労者名簿及び自治功労章の様式)

第5条 条例第3条第1項に定める自治功労者名簿は様式第1号とし、自治功労章は様式第2号とする。

(功労章の返納)

第6条 条例第4条の規定により優遇を取り消された場合は、功労章を返納させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後初めて行なう表彰については、第5条の規定にかかわらず、昭和34年4月(合併3周年記念式典施行の日)とする。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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柴田町自治功労者優遇条例施行規則

昭和33年10月9日 規則第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・表彰
沿革情報
昭和33年10月9日 規則第23号
昭和47年1月27日 規則第3号
昭和51年5月22日 規則第6号
平成2年3月26日 規則第3号
平成7年3月30日 規則第2号
平成19年1月31日 規則第2号