○柴田町長老礼遇条例
昭和56年3月16日
条例第18号
第1条 この条例は、柴田町長老(以下「長老」という。)の推挙、顕彰、待遇等に関し定めることを目的とする。
第2条 町長は、自治、産業、教育、文化、その他町勢の進展に貢献し、その事績顕著で斯界の権威として町民の信望を受け、本町に縁の深い者を議会の同意を得て、長老に推挙する。
第3条 長老の事績は、これを公示し、柴田町表彰規則(昭和39年柴田町規則第41号)により定められた日(以下「表彰の日」という。)に長老章を贈りこれを顕彰する。
第4条 長老に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 町が主催する公の式典への参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めるもの
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の柴田町長老礼遇条例第2条の規定により、長老の推挙を受けている者に対し、改正後の柴田町長老礼遇条例第3条に規定する長老章を平成16年度の表彰の日に贈るものとする。