概要

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰による生活への影響を考慮して、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり3万円の現金を支給します。

 令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり3万円)のご案内

 

支給対象者

 令和6年12月13日(基準日)において、柴田町に住民登録のある世帯のうち、令和6年度住民税均等割が非課税の方で構成される世帯の世帯主

 以下に該当する世帯は支給対象外です。

 (1) 令和6年度住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯
    (例) ・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の世帯
       ・子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)

 (2) 既に令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(他市町村で実施している同様の給付金含む。)の支給を受けた世帯

 (3) 租税条約による免除適用の届出によって、住民税均等割が免除されている者を含む世帯

 (4) 住民税課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯

 

特別な事情がある世帯

1.配偶者等からの暴力(DV)を理由に柴田町から避難されている方または柴田町に避難されている方

 基準日(令和6年12月13日)において、配偶者等からの暴力による避難や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある市町村に申出することによって別世帯の世帯主として取り扱い、給付金の支給要件を満たすのであれば、支給することができる場合があります。該当すると思われる場合は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

2.基準日以降にこども連れで離婚をした場合

 児童の属する新たな世帯が支給要件を満たした場合は支給対象になる可能性があります。該当すると思われる場合は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

 

支給金額

 1世帯につき3万円
  ※振込口座は原則世帯主の口座になります。

 

申請方法

1.申請が不要な場合

以下の両方に該当する世帯に対して、振込口座番号、振込予定日等が記載された「支給のお知らせ」を送付しています。

(1) 柴田町から「令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金」(1世帯あたり10万円)等、以前に実施した給付金を口座振込で支給された世帯

(2) 柴田町に基準日時点の全世帯員の令和6年度住民税情報があり、令和6年度住民税非課税世帯であることが分かる世帯

※受給口座の変更や、受給拒否をする場合は同封の届出書の提出が必要です。

2.申請が必要な場合

(1) 世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前から柴田町に住民登録がある場合
  ・対象となる世帯に、給付内容や確認事項を記載した確認書を送付しています。
  ・確認書の内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、福祉課まで返送してください。
 
(2) 世帯の中に、令和6年1月2日以降に柴田町に転入した方がいる場合
  ・令和6年1月2日以降に柴田町に転入された方等、他市町村に課税権のある方の課税情報は本町では把握しておりません。
   そのため、支給要件を満たす世帯の場合は、申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに、福祉課に、直接または郵送でご提出ください。
  ・申請書の様式は、下記よりダウンロードしていただくか、直接福祉課の窓口でも配布しています。
 

 

申請期限

令和7年3月18日(火)まで必着
 

支給時期

(1) 支給のお知らせ
    1月31日発送分の「支給のお知らせ」については、2月27日支給予定です。
    それ以後に追加で支給対象と判明し、お知らせが発行された場合は順次支給となります。
 
(2) 確認書・申請書
    柴田町が受理した日から2週間以内が目安です。
    ※確認作業に一定の期間を要します。
      ※申請書の場合は、他市区町村に課税状況や扶養の有無等を照会することがあるため、確認に時間がかかる場合があります。

 

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 ご自宅や職場に、柴田町から給付金に関してお問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、すぐにお住まいの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。