戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十二回特別弔慰金の請求受付について
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)、福祉課において「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求を受け付けます。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
1 支給対象
戦没者等の死亡当時のご遺族(下記(1)から(4)のいずれかに該当する方)で、令和7年4月1日(基準日)において、ご遺族の中に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻等)がいない場合に、最も順位の優先するご遺族お一人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者等遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)子(胎児を含みます。)
(3)孫、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること等の条件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
(4)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内親族(甥姪等)
2 支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債:年5万5千円)
3 請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
※請求期間を過ぎると請求することができなくなりますのでご注意ください。
4 請求先
請求者(支給対象となる方)が住民登録している市区町村
※高齢のため、住民登録している市区町村が遠隔地で出向くことが難しく、諸般の事情から今後も当分の間その市区町村に居住する予定である場合等、やむを得ない事情があるときには居住地の市区町村
※柴田町に請求される方は事前にご連絡いただくとスムーズにご案内できます。
5 請求に必要な書類等
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
※福祉課に用意してあります。
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※福祉課に用意してあります。
(3)請求者に応じた必要な戸籍書類
(4)その他状況に応じた必要な書類
・委任状 ほか
(5)本人確認書類
ア マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等
イ 介護保険被保険者証、年金手帳等
ウ 預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等
※請求者本人が手続きする場合、上記アからウのいずれか1つ(写し可)
※委任状により代理人が請求手続きを行う場合、請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。
・請求者分:上記アからウのいずれか1つ(写し可)
・代理人分:上記アのうちいずれか1つ(写し可)
上記イのうちいずれか2つ(写し可)
上記イのうちいずれか1つ及び上記ウのうちいずれか1つ(写し可)
6 国債のお渡しについて
請求書を提出した市区町村から連絡します。
請求書類を提出してから国債をお渡しするまでに1年から1年半ほどお待ちいただく場合がありますのでご了承願います。
・受給者が亡くなった場合には、相続人(民法上の相続人)が残りの国債の償還金を受領することができます。受給者が償還金を受け取っていた金融機関での手続きが必要です。
・「受領場所を変更したい」または「国債を紛失してしまった」場合には、償還金を受け取っている金融機関での手続きが必要です。
※いずれも用紙は金融機関に備え付けてあります。必要な持ち物については、金融機関にご確認ください。
関連リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/seido03/index.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/kyufukin.html