児童に対する虐待は人権侵害の極みです。また、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与え、時として死に至らしめることさえあります。虐待の疑いがある児童や家庭を見つけたら、速やかに連絡(通告)してください。

○連絡(通告)先はこちら
子どもの生命に危険があると考えられる時は、すぐに110番(警察)通報を!

○児童虐待とは? 子ども虐待防止オレンジリボン運動
○虐待のサイン
○虐待を受けた子どもへの影響
○虐待かなと思ったら・・・
○通告の際のポイント

  

 

 

児童虐待とは?

 児童虐待防止法第2条において、「保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為をいう」、として下記の4つの行為が規定されています。なお、個別の事例において虐待かどうかを判断する場合は、子どもや保護者の状況、生活環境等も考慮し総合的に判断します。そして、その時に最も重要なことは、子どもの側に立って判断するということです。保護者が「しつけ」と称して行っていることも、子どもにとって有害な行為は虐待です。保護者の思いや行為の程度とは関係ありません。 

 

身体的虐待

○外傷~打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによる火傷 など

○暴行~首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、溺れさせる、冬戸外にしめだす など 

性的虐待

○子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆

○性器や性交を見せる、性器を触る又は触らせる、わいせつ写真の被写体にするなど

ネグレクト

(養育の放棄・保護の怠慢)

○子どもの健康・安全への配慮を怠っている

・家に閉じこめる(子どもの意思に反して学校等に登校させない)

・病気になっても病院に連れて行かない         

・乳幼児を家に残したまま度々外出する         

・乳幼児を車の中に放置する など

○子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)

○食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢

・適切な食事を与えない

・下着など長期間ひどく不潔なままにする

・極端に不潔な環境の中で生活をさせる など

○子どもを遺棄する

○同居人が虐待行為を行っていても放置する

心理的虐待

○ことばによる脅かし、脅迫など

○子どもを無視する、拒否的な態度を示すことなど

○子どもの心を傷つけることを繰り返し言う

○子どもの自尊心を傷つけるような言動など 

○他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする

○子どもの面前で配偶者やその他の家族に対し暴力をふるう など

 

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虐待のサイン

 虐待は、家庭という密室で行われることが多いため、実際にその現場を目にすることはあまりありません。また、虐待を受けている子どもは、親に強く口止めされたり、親に見捨てられることを恐れていたりするので、自分から助けを求めることはほとんどありません。しかし、虐待を受けている子どもや親は何らかのサインを出しています。周囲の人、身近な人がいち早くこのサインに気づき、支援につなげることが大変重要です。

 虐待を受けている子どもや親、家庭には、次のような特徴が見られます。一つだけでなく、複数の項目に該当したり、継続したり、頻繁に見られたりする場合は虐待が疑われます。疑わしいと感じたら、ご連絡(通告)をお願いします。 

 

 子ども

□ 不自然な傷やあざ、火傷のあとがある

□ 表情が乏しく笑顔が少ない、元気がない

□ 極端にやせている、同年齢の子どもと比べて極端に小さい

□ いつも同じ服を着ている、衣服、顔、髪、爪、皮膚等が不潔である

□ 態度がおどおどしている、保護者の顔色をうかがう

□ 食べ物への執着が強い、隠すようにしてむさぼり食べる

□ 他者に対して乱暴である、他児や動物をいじめる

□ 不自然な時間に外出している、家に帰りたがらない

□ ウソが多い、傷や家族のことで不自然な答えが多い、話さない

□ 年齢不相応な性的な言葉や行為が見られる、性的なことに過度に関心を示す

家庭

□ 子どもの泣き声が頻繁に聞こえる、叫び声が聞こえる

□ 親の怒鳴るような叱責をよく聞く、物を投げつけるような音がする

□ 小さな子どもが夜遅くまで出歩いている

□ 親が夜遅くまで帰宅せず、小さな子どもたちだけで夜を過ごしている

□ 乳児や幼児がいるはずなのに、ほとんどその姿を見かけない

□ 家にいるのかいないのか存在がわからない、人を家の中に入れたがらない

□ 夫婦喧嘩が多い

□ 地域、親族等との交流がなく孤立している、援助者がいない

親(保護者)

□ 子どもの健康や安全への配慮がない、食事を与えない

□ 子どもを怒鳴る、叩く

□ しつけが厳しすぎる

□ 子どもの悪口を言う、非難をする、養育に対して拒否的である

□ 子どもの話題を避ける

□ 子どもの扱いが乱暴、冷淡である

□ 小さな子どもを残してよく外出している

□ 子どものケガや欠席について不自然な説明をする

□ 育児についての知識に乏しい

 

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虐待を受けた子どもへの影響

 虐待を受けた子どもへの影響として、次のような様々なものがあります。また、虐待が長期に及んだ場合、これらの深刻な影響は成人後まで残り、虐待を受けて育った親が、自分の子どもに虐待を繰り返すことも、かなりの割合で起きています。

 

・暴力による直接的な身体的外傷、後遺症

・暴力を受けた体験から派生する様々な情緒的、精神的な問題

・発育障害や発達遅滞

・安定した愛着関係を経験できないことによる対人関係の問題(暴力、ひきこもりなど)

・自尊心の低下 など

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虐待かな?と思ったら・・・

■はっきりしない場合もご連絡ください

 どうも様子がおかしい、虐待かな、と思ったら、柴田町子ども家庭課や宮城県中央児童相談所、仙南保健福祉事務所にご連絡ください。虐待かどうか判断できない場合でも連絡・相談してください。間違っていたからといって連絡(通告)した人が責任を問われることは一切ありません。

■虐待の通告は国民の義務です(通告義務は守秘義務に優先します)

 虐待の通告は児童福祉法第25条及び児童虐待の防止等に関する法律第6条において国民の義務とされており、また、刑法に定める秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定が、虐待の通告を妨げるものと解釈してはならないとされており、通告義務が守秘義務に優先するということが定められています。

■通告した人の秘密は守られます

 相談や通告をした人については、児童虐待の防止等に関する法律第7条により、通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない、とされており、通告をされた方に関する情報は確実に守られます。 

虐待でなかったらどうしよう・・・、少し大げさではないか・・・、私がやらなくても誰かが・・・、身内の恥を話したくない・・・。

 誰しも面倒なことには関わりたくないという意識や、自分がやらなくとも誰かがやってくれるだろうという意識を持ちがちです。しかし、児童に対する虐待、特に乳幼児に対する虐待は気づかれにくく、命に関わるような重大な事例も少なくありません。また、虐待を行っている親も苦しんでいる場合が多いのです。あなただけが気づいているかもしれません。ほんの少しの勇気をもって、ご連絡をお願いします。

あなたからの一本の電話で守られる命、救える家庭があります。 

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通告の際のポイント

 虐待通告というと大変なことのように思われるかもしれませんが、特に面倒な手続きや様式があるわけではありません。あなたがわかる範囲のことをメモしておき、速やかに電話や手紙などでお知らせください。親の立場より子どもを守ることを最優先に考えてください。気になることがあったら、一人で抱え込まず、ぜひ、ご相談ください。  

  1. 虐待等があった日時
  2. 児童と保護者について(名前、年齢、性別、住所など)
  3. 虐待の恐れや虐待の状況(誰が、どのようなことを児童に対してしているのか、気がついたこと)
  4. 通告者の住所、氏名、連絡先(可能であれば) 

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相談(連絡)窓口

柴田町子ども家庭課        0224-55-2115
宮城県中央児童相談所       022-784-3583
仙南保健福祉事務所母子・障害班  0224-53-3132

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