食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた
生活の支援を行う観点から、国の事業として「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」が支給されます。
 厚生労働省HP                   

 

給付対象者

次のいずれかに該当する方
1.令和4年度中に実施した令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者 ※1

2.  児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で令和5年度住民税均等割非課税の方

3. 1と2に該当しない方で令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害をお持ちの児童の場合、20歳)を養育する父母等であって
  令和5年1月1日以降の収入が食費等の物価高騰による影響で急変し、住民税均等割非課税(相当)の収入となった方

補足:令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は宮城県から令和5年度分が支給されます。
   ひとり親世帯分の給付金についても詳細が確認出来次第HPに掲載いたします。

※1:次の1~4のいずれかに該当する方に給付金を支給しました。
   1.令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けていて、令和4年度住民税の均等割が非課税である方
   2.令和4年5月分から令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当を新たに受給する方で、令和4年度住民税の均等割が非課税である方
   3.上記の1.2以外で、対象児童の養育者(例:高校生の児童のみを養育している方)であり、令和4年度住民税の均等割が非課税である方
   4.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度住民税の均等割が非課税である者と同じ水準となっている方

対象児童

給付対象者1の方

 令和4年度給付金の支給対象児童(平成16年4月2日(障害をお持ちの児童は平成14年4月2日生まれ以降)から令和5年2月28日生まれの児童 )
 

給付対象者2の方

 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(平成17年4月2日(障害をお持ちの児童は平成15年4月2日生まれ以降)から令和6年2月29日生まれの児童)

給付額

 児童1人につき5万円

給付金の支給手続き

給付対象者1の方※既に支給済です。

 申請の手続きは必要ありません。
 対象の方には既に通知を送付しております。
 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の受け取り口座に支給いたします。
   ※口座の名義変更や解約をされた場合は至急、子ども家庭課までご連絡ください。

 支給日:令和5年5月30日(火)  

給付対象者2の方

 1.給付対象者に該当する方で平成20年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童を養育する方

  申請は不要です。

  振込日は7月下旬頃から随時、児童手当に登録した金融機関口座に振り込みます。

 

 2.給付対象者に該当する方で平成17年4月2日(障害をお持ちの児童は平成15年4月2日生まれ以降)から平成19年4月1日生まれの児童を養育する方

  申請の手続きが必要となります。
           
 申請時に必要なもの

 ○申請書  子育て世帯生活支援特別給付金申請書
     記入例:申請書記入例

 ○申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
       例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、
         介護保険証、パスポート など

 ○受取口座が確認できる書類の写し(コピー)
       申請・請求者本人の通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取
       口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し

    ※その他、状況に応じて必要な書類の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

給付対象者3の方

 申請の手続きが必要となります。

 ※令和5年1月以降の申請者及び配偶者の収入(任意の月の収入(1か月分)を12倍した
      もの)が、住民税均等割非課税となる水準である必要があります。

                            住民税非課税と同等の水準となる収入の目安

世帯の人数 非課税相当収入限度額 1か月相当額
2人(例:夫(婦)・子1人) 1,378,000 円 114,000 円
3人(例:夫婦・子1人) 1,680,000 円 140,000 円
4人(例:夫婦・子2人) 2,097,000 円 174,000 円
5人(例:夫婦・子3人) 2,497,000 円 208,000 円
6人(例:夫婦・子4人) 2,897,000 円 241,000 円

            注)世帯の合計人数は以下の合計人数となります。
                 ・申請者本人
                 ・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下)
                 ・扶養親族(16歳未満含む) 
                ※この表は目安のため、収入の状況で判定が変わり審査の結果が異なる場合があります。    

 申請時に必要なもの

  ○ 申請書  子育て世帯生活支援特別給付金申請書
      記入例:申請書記入例

  ○ 申立書 (アまたはイのいずれか)
   ア  収入見込額申立書(家計急変)
       記入例:収入見込額申立書(家計急変)記入例
   イ  所得見込額申立書(家計急変)
                    記入例:所得見込額申立書(家計急変)記入例

  ○ 直近(令和5年1月以降で任意の月)の1カ月の収入額が分かるもの
       給与明細(原本)、営業・農業・不動産事業にかかる帳簿の写しなど)
             ※申請・請求者と配偶者の

      ○ 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
                        例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、
                              介護保険証、パスポート など

      ○ 受取口座が確認できる書類の写し(コピー)
                        申請・請求者本人の通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取
                        口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し

      ※その他、状況に応じて必要な書類の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

申請受付期限

      令和5年7月3日(月)から令和6年2月29日(木)

  申請受付後概ね1か月程度で支給予定です。

  ※記入方法の問い合わせや相談は随時受け付けております。

留意事項

  給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要がありますので御承知願います。
  令和4年度の給付金を柴田町から受給された後に、町外に転出された場合も柴田町から支給されます。
  他自治体から令和4年度の給付金を受給後、柴田町に転入された方は令和4年度の給付金を受給した自治体から支給されます。
  申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方等については速やかに所得の申告手続きをお願いします

 

“振り込め詐欺”に御注意ください

 柴田町子ども家庭課から、ご自宅等に子育て世帯生活支援特別給付金に関する問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署又は警察相談用電話(#9110)に連絡してください。