国民健康保険の加入者が出産された場合に、出生児おひとりにつき42万円が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産された場合でも支給されます。(産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は40.4万円)
ただし退職後6ヶ月以内の出産で、以前の健康保険などから同様の給付を受けられる場合は支給されません。出産育児一時金について、詳しくはこちらをお読みください。

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