平成28年1月より、番号(マイナンバー)制度が始まりました。
 児童手当では、新規の申請や、別居監護の申立ての際に、マイナンバーの記入が必要となりますので、番号のわかるもの(通知カード等)、身分証明書をお持ちください。

手当の月額(児童一人につき)

 

手当の月額(児童一人につき)
区分 支給額
0歳から3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前 (第1子・第2子) 10,000円
(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額を超えた場合      (0歳から中学生)

5,000円

所得上限限度額を超えた場合      (0歳から中学生) 支給なし

 ※養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち年長から順に第1子、第2子、第3子…と数えます。

 

<所得制限>

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童手当受給者の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。(新規申請の方も同様です。)

           A:所得制限限度額 B:所得上限限度額 
 

児童ひとりにつき月5,000円支給

支給なし(改正後)

扶養親族等の人数
(カッコ内は例)

所得額 収入額の目安 ※ 所得額      収入額の目安 ※       

0人(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622万円  833.3万円  858万円 

1,071万円

1人(児童1人の場合 等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774万円 1,002万円 1,010万円

1,238万円

  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
  • 児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

手当の支給月

 児童手当は、原則として年3回(6月・10月・2月)前月までの4か月分が支給されます。各月の10日(土日祝の場合は、その前の平日)に支給されます。

  • 6月期(2月から5月分)
  • 10月期(6月から9月分)
  • 2月期(10月から1月分)

支給対象

 児童手当は、中学校修了前(15歳到達日以後の最初の3月31日)までの間にある、国内に居住する児童を養育している方へ支給されます。

   ※公務員の方は、勤務先で手続きしてください。
 ※お子さんが海外の学校に留学している場合で、一定の要件に該当すると支給の対象となります。 
 ※児童養護施設等に入所している児童の場合は、父母ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。
 ※未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住している場合)も父母と同様の要件で手当が支給されます。
 ※離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方が優先して受給者となりますので、
    離婚協議中であることを確認できる書類が必要になります。詳しくは、お問い合わせください。

<ご注意ください!>

 お子さんが生まれた場合や転入された場合などは、15日以内に請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができません。

 

各種届出について

 認定請求に必要なもの

 1人目のお子様がお生まれになった場合の、新規申請で必要な書類です。

  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者の通帳・キャッシュカードの写し※請求者名義のものに限ります。 
  • 請求者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 請求者と配偶者の「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」

 ※その他、必要に応じて提出する書類があります。詳しくはお問い合わせください。

 現況届について

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを柴田町で把握できていない方も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 支給要件児童の住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他 状況を確認する必要がある方
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
  • 柴田町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

 その他届出

 次のような事例の場合は、請求・届出が必要です。

  [1] 支給対象となる児童が増えたとき
  [2] 監護しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき
  [3] 氏名や住所が変わったとき
  [4] 柴田町から転出するなど児童手当の支給を受ける事由が消滅したとき
  [5] 個人番号(マイナンバー)が変更になったとき

 

届出様式ダウンロード

 ・新たにお子さんが生まれた方 (第1子または他市町村から転入の方)様式2号 (第2子以降)様式4号
 ・住所が変わった方(町内) 様式8号