令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に関する対応について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法に基づく位置づけが5類感染症となり、季節性インフルエンザ等と同様の取扱いとなります。これに伴い、今後行政が一律に対応を求めることはなくなり、日常における感染症対策は個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

5類移行に伴う変更点

  • ​法律に基づく外出制限はありません
  • 保健所等による健康観察はありません

  • 治療費に自己負担が生じます(令和5年9月末まで一部公費支援あり)
  • ホテル入所や物資支援はありません

詳細につきましては宮城県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

発熱などの症状がある方の受診・相談体制について

発熱などの症状があり、新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合、下記フローチャートに沿って受診・相談してください。

宮城県内の外来対応医療機関などについては、宮城県新型コロナウイルス感染症対策サイト(外部リンク)をご覧ください。

受診フローチャート