障害者優先調達推進法とは

平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが障害者就労施設などから優先的に物品などを調達することにより、この施設等で就労する障がい者や在宅就業障がい者などの自立の促進を図ることを目的に制定されました。

障害者就労施設等からの物品等の調達方針及び調達実績について

障害者優先調達推進法で国や地方公共団体などは、毎年度、障害者就労施設などから物品などの調達目標を定めた調達方針と調達の実績を公表することとしています。
柴田町においても、この法律に基づき「柴田町障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので公表します。