身体障害者手帳

身体障がいのある方に交付しています。障がいに関するいろいろな制度の適用やサービスを受けるためには、原則として身体障害者手帳を所持していなければなりません。例えば、自動車税の減免、所得税・住民税の控除、有料道路割引など。また、身体障がい者には車椅子・義肢などの補装具の交付・借受け・修理のほか、各種日常生活用具の給付、人工透析・心臓疾患などに対する更生医療の給付なども受けることができます。

対象者

視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・肢体(手足)・心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫機能に一定以上の永続する障がいのある方に、身体障がい者であることを証するものとして宮城県から交付されるものです。障がいの程度は重い方から順に、1級から6級まであります。

交付申請手続き

  1. 申請窓口
    柴田町役場福祉課
  2. 必要なもの
    1. 身体障害者手帳交付申請書
    2. 知事の指定した医師の診断書
    3. 顔写真(脱帽、上半身、正面、縦4cm×横3cm)2枚
    4. 印鑑 
    5. マイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票 など)

手帳交付後届出を必要とする事項

  1. 障がいの程度が変わった場合
    再交付申請書、診断書、顔写真2枚
  2. 手帳を紛失・破損した場合
    再交付申請書、顔写真1枚
  3. 身体障がい者が死亡した場合
    返還届
  4. 住所・氏名を変更した場合
    居住地・氏名変更届

※いずれの場合も、身体障害者手帳・印鑑・マイナンバーの分かる書類をお持ちください。申請書類はすべて福祉課に用意してあります。

手帳交付による援護措置

  1. 在宅福祉サービス(日常生活用具の給付、ホームヘルパーの派遣、短期入所等)
  2. 更生援護サービス(更生医療、補装具の給付、施設入所等)
  3. 障害者医療費助成制度
  4. 手当の支給(特別障害者手当、障害児福祉手当)
  5. 年金の支給(障害基礎年金、障害厚生年金)
  6. その他(各種運賃割引、自動車関連、税制上の優遇、NHK放送受信料免除等)

※いずれの場合も、障がいの程度によって受けられるサービスが異なります。

障がい者福祉制度一覧(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)