介護が必要となり、介護保険のサービスを利用するときは、町に要介護認定申請をして要介護または要支援の認定を受けます。

要介護認定の手続きの流れ

認定申請

本人または家族が町に要介護認定の申請をします。申請は居宅介護支援事業者、介護保険施設などの代行申請もあります。

訪問調査

訪問調査員が本人と家族から心身の状況などについて聞き取り調査をします。

主治医意見書

町からの依頼により、主治医が2次判定審査会のための意見書を作成します。

1次判定

訪問調査による調査結果と主治医意見書をパソコンに入力し、判定ソフトにより1次判定をします。

2次判定:仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会

1次判定資料と主治医意見書をもとにして、医療、保健、福祉の専門家で審査をします。

認定結果の通知

町から認定結果を通知します。なお、認定の有効期間満了前に更新手続きが必要です。(60日前から受付)

要介護状態区分に合わせたサービスが利用できます

判定された要介護状態にもとづき、各種サービスを利用することができます。要介護状態区分と利用できるサービスについては、以下のとおりです。

要介護5 介護保険の介護サービス
(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、
生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな
介護サービス。
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
要支援2 介護保険の介護予防サービス
(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、
生活機能が改善する可能性が高い人などが受
けるサービス。
要支援
非該当 市町村が行う介護予防事業
(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、生活機
能の低下している人や、将来的に介護が必要
となる可能性が高い人を対象とする事業。

介護サービス利用手続きへ

「要支援」「要介護」いずれかの認定を受ければ介護サービスが利用ができます。