第1号被保険者保険料

令和3年度から令和5年度における第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、所得などに応じて9段階の保険料となります。

保険料の算出

区分 対象者 算出方法 保険料
(年額)
第1段階

・生活保護受給者
・世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している人または前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の人

基準額×0.3 20,160円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.5 33,600円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円を超える人 基準額×0.7 47,040円
第4段階

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.9 60,480円
第5段階

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人

基準額 67,200円
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 80,640円
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 87,360円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 100,800円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人 基準額×1.7 114,240円

※保険料の基準額は、年額67,200円です。(月に換算すると5,600円/月になります。)

※第1段階~第3段階は、低所得者への公費による保険料軽減措置により、負担割合の引き下げを実施しています。

保険料の納め方

区分 特別徴収 普通徴収
対象者 老齢(退職)年金の受給額が年額18万円以上の人
(遺族年金、障害年金などの年金も対象となります。)
  • 老齢(退職)年金の受給額が年額18万円未満の人
  • 年度途中で65歳になった人
  • 年度途中で保険料の増減のあった人
  • 年度途中で年金の受給が始まった人
  • 年度途中で他の市町村から転入してきた人
  • 年金が一時差し止めになった人   など。
納付方法 年金支給月に、2ヶ月分の保険料を天引きします。 (年6回)
  • 町で発行する納付書により納めます。(年6回)
  • 口座振替や納税組合の納付方法もあります。

※保険料の納付が困難な方、滞納している保険料の整理について困っている方は、早めに福祉課までご相談ください。

 

境界層措置制度

 介護保険料や介護サービスの利用料を払うことが経済的に困難な方で、介護保険上の利用者負担の軽減をすれば生活保護に至らない場合に、生活保護を必要としない段階になるまでより低い基準を適用する制度です。

この制度を利用するための手続き

(1)生活保護を受給していない方

仙南保健福祉事務所に生活保護を申請後、境界層措置の対象になる場合、生活保護申請が却下され、境界層該当証明書等が仙南保健福祉事務所から発行されます。

 

(2)生活保護を受給している方

境界層措置の対象となることで生活保護の廃止となった場合、境界層該当証明証等が仙南保健福祉事務所から発行されます。

 

上記(1)、(2)で発行を受けた境界層該当証明書等を町福祉課へ提出していただくと制度の利用が可能です。

第2号被保険者保険料

第2号被保険者(40から64歳の方)の保険料は、加入している医療保険の計算方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。

保険料の算出と納め方

区分 算出方法 納付方法
国民健康保険の加入者 国民健康保険税と同様の方法により世帯ごとに算出します。 医療保険分と介護保険分を合算し、国民健康保険税として世帯主が納付します。
職場の医療保険の加入者 医療保険ごとの料率により給与に応じて算出します。 医療保険料と介護保険料を合わせ、給与及び賞与から徴収されます。